オオバのヒトコトブログ
2014年9月27日 土曜日
住宅取得等資金の非課税制度について
こんにちは!有限会社オオバです。
今日は、住宅取得等資金の非課税制度についてお話していこうと思います。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が縮小されるのをご存知でしょうか?
現在は、5000万円+1000万円×法定相続人の数という基礎控除額となっています。
これですと一般人であれば大体、相続税がかからないというケースが多いのです。
しかし、平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除額に改定されます。
こうなったからといって、ほとんどの人に相続税納付義務が生じるかと言われると、この地域ではそうでもないのですが、一人っ子のお子様をお持ちの親御様などは、ちょっと注意が必要かもしれません。
それだけに注目を集めているのが、住宅取得等資金の非課税制度の利用です。
子どもや孫が家を建てる場合、条件はありますが、最大1000万円の贈与が非課税となる制度です。
つまり子や孫が家を建てる時こそ、親や祖父母から、財産を有効に贈与できる絶好のタイミングという事です。ただしこの制度の適応期間は平成26年末までとなってます。あと少しです...。
お子様やお孫様はもちろん、誰にとっても住宅取得は、一世一代の大きな買いものです。
節税対策にも住宅取得サポートにもなるこの制度の利用をご検討してみてはいかかでしょうか。
今日は、住宅取得等資金の非課税制度についてお話していこうと思います。
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額が縮小されるのをご存知でしょうか?
現在は、5000万円+1000万円×法定相続人の数という基礎控除額となっています。
これですと一般人であれば大体、相続税がかからないというケースが多いのです。
しかし、平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除額に改定されます。
こうなったからといって、ほとんどの人に相続税納付義務が生じるかと言われると、この地域ではそうでもないのですが、一人っ子のお子様をお持ちの親御様などは、ちょっと注意が必要かもしれません。
それだけに注目を集めているのが、住宅取得等資金の非課税制度の利用です。
子どもや孫が家を建てる場合、条件はありますが、最大1000万円の贈与が非課税となる制度です。
つまり子や孫が家を建てる時こそ、親や祖父母から、財産を有効に贈与できる絶好のタイミングという事です。ただしこの制度の適応期間は平成26年末までとなってます。あと少しです...。
お子様やお孫様はもちろん、誰にとっても住宅取得は、一世一代の大きな買いものです。
節税対策にも住宅取得サポートにもなるこの制度の利用をご検討してみてはいかかでしょうか。
投稿者 有限会社オオバ